Japan In-House Marketing Alliance(JIMA)
会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「Japan In-House Marketing Alliance」(英文表記:Japan In-House Marketing Alliance、略称:「JIMA」)と称する。

第2条(目的)

本会は、事業会社におけるインハウスマーケティングの普及、健全な発展及び課題解決を目的とし、事業会社及びマーケター相互の実践知の共有、調査研究、広報・啓発活動並びに業界提言等を行う。

第3条(所在地)

本会の事務局は、選任された事務局の所在地または幹事会が別途定める場所とする。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 会員相互の情報交換、勉強会、交流会及び分科会の開催
  • (2) インハウスマーケティングに関する実態調査、研究及びレポート・白書等の発行
  • (3) 年次カンファレンスその他各種イベントの企画及び運営
  • (4) 業界に向けた提言、標準化活動及び認定制度等の検討・策定
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(会員の種別)

本会の会員は、次の2種類とする。

  • (1) 正会員:本会の目的に賛同して入会した事業会社(自社製品・サービスのマーケティングを行う企業)及びその所属者。正会員は本会の議決権を有する。
  • (2) サポーター会員:本会の目的に賛同し、本会の活動を支援・協力するために入会したツールベンダー、支援企業、各種事業者及び有識者。サポーター会員は議決権を有しない。

第6条(入会)

  • 1. 本会への入会を希望する者は、本会所定の申込方法により申請を行い、事務局又は幹事会の承認を得なければならない。
  • 2. 前項の承認基準、手続その他入会に必要な事項は、幹事会において別に定める。

第7条(退会)

会員は、本会所定の届出を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第8条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の決議により、当該会員を除名することができる。

  • (1) 本会の会則その他の規則に違反したとき
  • (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき
  • (3) その他、会員として不適当と認められる相当の理由があるとき

第3章 役員及び幹事会

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。

  • (1) 代表幹事:1名
  • (2) 幹事構成員:若干名
  • (3) 監事(必要に応じて配置):1名

第10条(選任)

役員は、発起人並びに正会員の中から幹事会において互選により選任する。互選のための協議が整わない場合には、正会員による選挙により定める

第11条(幹事会)

  • 1. 幹事会は、代表理事及び理事をもって構成し、本会の運営に関する重要事項(規約改定、活動計画、収支予算、役員選任、除名等)を審議及び決定する。
  • 2. 幹事会の決議は、出席者の過半数をもって行う。

第4章 事務局及び会計

第12条(事務局及び運営協力)

  • 1. 本会は事務局業務(会員管理、イベント企画運営、広報、メール配信、システム管理、会計実務等)を行わせるために正会員または発起人より事務局を選任することができる。
  • 2. 事務局は、本会の目的達成に必要な範囲で、前項の事務局業務を無償で支援する。

第13条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第14条(会費及び活動経費)

  • 1. 本会の活動に必要な経費は、会費、協賛金、寄附金その他の収入をもって充てる。
  • 2. 会費の額及び徴収方法については、幹事会において別に定める。

第5章 知的財産権及び成果物

第15条(成果物の権利帰属及び管理)

  • 1. 会員または発起人(総称して以下「会員等」という)が本会の活動(分科会、調査研究、勉強会、カンファレンスその他本会の活動全般を意味する。)を通じて作成した資料に関する著作権その他の知的財産権は、当該会員等に帰属するものとする。
  • 2. 会員等は、他の会員等が作成した前項の資料の利用を希望する場合、対象となる著作物、許諾先(名称、連絡先等)、利用目的・希望する利用態様(複製、翻案、公衆送信等)等の情報を添えてその旨を当該資料を作成した会員等に申し出た上で、当該会員等の許諾を受けるものとする。

第6章 コンプライアンス、免責及び責任限界

第16条 (独占禁止法の順守)

  • 1. 本会及び会員は、本会の活動において独占禁止法その他の関連法令を厳格に順守しなければならない。
  • 2. 会員は、本会の活動において、製品・サービスの販売価格、粗利益率、取引条件の合意、顧客の制限又は競合他社の排除等、不当な取引制限(カルテル行為等)に該当する情報交換並びに協議を行ってはならない。

第17条(反社会的勢力の排除)

会員及び役員は、現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と不適切な関係を有しないことを確約する。違反が判明した場合、本会は催告を要することなく直ちに当該会員を除名することができる。

第18条(責任の限界及び免責)

  • 1. 本会は、会員間又は会員と第三者との間で生じたトラブルについて、本会の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
  • 2. 万一、本会の活動に関連して損害賠償責任が発生した場合であっても、会員及び役員が他の会員及び役員に対して負う責任の限度額は、当該会員又は役員が本会に拠出済みの年間会費相当額を上限とする。

第7章 雑則

第19条(会則の改定)

本会則の改定は、幹事会の決議により行う。

(附則) 本会則は、2026年10月27日より施行する。

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